こんにちはドローン愛好家のえいじです。ドローンの醍醐味は屋外でビュンビュン飛ばす事ですよね!しかし、気持ちよく飛ばしていたら法律に抵触して前科者!?という事にもなりかねません。そこでドローン初心者の方向けに改正航空法の内容や飛行禁止空域かどうかのチェックサイトなどについてお伝えしたいと思います。
スポンサーリンク
3つの飛行禁止空域
まず国土交通省HPに掲載されているこちらの絵をご覧下さい。
このように飛行禁止空域が決められており
- 空港等の周辺(進入表面等)の上空
- 人口密集地(DID)の上空
- 150m以上の高さの空域
上記に該当する空域で飛ばして違反してしまうと「50万円以下の罰金」になる可能性があります。
ここで注意したい事は東京周辺はほとんど人口密集地であることです。
人口密集地(DID)や空港周辺かなど調べる方法
では実際にどうやって調べるのでしょうか?私が知っている中では3つのサイトで確認する事ができます
- 「地理院地図」国土地理院
- ソラパス
- DJI
実際の画像は下記で紹介します。機能が若干違うので、必要な時に必要な情報をGETできるサイトを利用したらよいかと思います。
■画像:地理院地図(電子国土web)
こちらは細かい緯度・経度まで表示されるという優れものです。国土交通省のWebなので信頼性が抜群です。地図上で赤いところがDID。東京はほとんど全滅ですねw
■画像:SORAPASS(ソラパス)
このサイトでは以下の機能があります。
- 飛行禁止エリアの地図表示
- 飛行許可申請のサポート
- 飛行可能施設紹介
- 飛行記録などの管理
地図上で赤色で表示されている所が地理院地図と同じくDID
緑色が空港等。進入表面の円が見やすいですね。
■画像:DJIフライトマップ
地図上で赤く色付けされているところがもうお馴染みのDID。
青の目印は空港、ヘリポート。結構数ありますよね。(羽田、成田くらいしか一般的ではないですよね)
赤の目印は首相官邸などの飛行禁止エリアかと思われます。
飛行場周辺でも侵入表面以下の空域では飛ばしても違法になりませんが、飛ばす場所が何メートルに位置しているかなど詳細をチェックしなければなりません。よくわからない初心者の方は空港周辺では飛ばさない方が良いかもしれません。
DJI製品はプロペラが回らない事も!?
DJIサイトで示されている飛行場の周辺になど飛ばしていけないところでは、そもそもプロペラが回りません。ですので絶対に飛ばせないので反対に安心ですねwもしも飛ばしたい場合はDJIにあらかじめ飛行させる旨を伝え制限を解除する必要があります。
6つの飛行方法
次の国土交通省HP掲載の絵をご覧ください。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- イベント上空の飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
改正航空法でかなり制限されてしまいましたねw
夜間とは日没後、日の入り前までを制限されております。
目視外飛行で注意したい事は「FPV」などモニターを見ながらの飛行もダメという事です。また、機体が遠くに行って目視で見えない範囲や機体が向いている方向がわからない様な場合も目視外と言われてしまう場合もあるため注意が必要です。
物件や人から30m未満の飛行ですが、実際に30mというのは25mプールに毛が生えた位の距離をイメージすると良いかと思いますが、ちょっとドローンを飛ばすとすぐにこちらに抵触してしまう可能性がありますね。
イベント上空の飛行では人が集まる様なところでは規制されています。ドローンは落ちるもの。人の頭上で飛ばさない事は大前提ですが、直接頭上でなくても、ドローンが暴走する場合もあるのでイベント上空は厳しく規制されています。
危険物の輸送や物件投下では爆弾や化学兵器などを輸送、投下されてはたまったものではありません。ですので、この様に飛行が禁止されております。
スポンサーリンク
許可・承認申請
上記3つの飛行禁止空域と6つの飛行禁止方法に当てはまると絶対に飛ばしてはいけないのでしょうか?それは国土交通省や関連した施設などに許可を取得する事ができれば飛ばせます。ちなみに、許可・承認というワードですが、
- 3つの飛行禁止空域は「許可」
- 6つの飛行禁止方法は「承認」
という様に使い分けられております。
トイドローンもダメ!小型無人機等飛行禁止法
2017年現在では200g未満のトイドローン(模型航空機)には適応されない様です※土地管理者の許可は必要。しかし、小型無人機等の飛行禁止に関する法律というものがあり、下記に該当するエリアではトイドローンもNGです
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- その他の国の重要な施設等
- 外国公館等
- 原子力事業所
これらは周辺地域上空の飛行が禁止されており、周辺地域上空とは、対象施設から「おおむね三百メートル」の区域と少しあいまいに書かれております。ちなみに、これらの上空では警察官が小型無人機等の飛行の妨害や破損、その他の必要な処置を取ることができるようで、ドローンを「バシっ」と撃ち落としても良い事になっています。
また、この法律では「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されるとのことですので、ドローンはもちろん、トイドローンも絶対に飛ばすのはやめましょうね!
改正航空法の解釈まとめ
特殊事例である、小型無人機等飛行禁止法はイメージが違いますが、改正航空法の内容ではポイントは2つで
- 人に危害が加わる恐れがあるか?
- 航空機の安全性は担保されているか?
という事を普通に考えればなんとなく理解できるのではないでしょうか。
モラルの無い方や知識の無い方が飛ばして事件や問題が起こると法律や条例等は厳しくなる一方で、趣味や産業が育ちづらくなります。このブログを一人でも多くの方に読んで頂き、ルールを守って楽しく豊かなドローンの世界を作っていきたいなと切に願っております!