こんにちは。ドローン愛好家のえいじです。ドローンは航空法や条例等で厳しく取り締まられておりますが、トイドローンは航空法が適応除外ですし、ある程度気軽に飛ばせます!それは日本だけではなく、アメリカや海外も同じ。そこで、お気に入りのトイドローン「マンボ」君をハワイで飛ばしてみましたので Mambo in Hawaiiレビューをお届けいたします!
スポンサーリンク
アメリカでは約250g以下のドローンは航空法適応外
本当はPhantomを持参したかったのですが、ドローンを飛ばす事が第一目的ではなかったので、軽くて気軽なマンボを持って行く事にしました。日本では200g未満のドローンは航空法適応除外ですが、アメリカでは約250g以下です。Phatomの様に撮影はできませんが、普段とは一味違う場所でトイドローン風景を撮影してみました。
夜明けビーチの風景
ハワイのホノルル、ワイキキビーチからダイヤモンドヘッドを望む場所で、7時過ぎ頃の夜明けを待ち構えました。
風速は2.6m/s前後。時々強く吹きますがマンボなら飛ばせる範囲!
Aloha! HAWAIIという旗を持たせて、いざ離陸!
というように、朝の穏やかな気候の中マンボ君は元気に飛んでくれたのでした。
ちなみに、Mavicクラスのドローンを数人飛ばしいている人がおり、バギーに乗った見回りの人から声を掛けられておりましたが、海の上を飛ばすよとの事で大丈夫の様でした。わたしはマンボだった為か全く気にされませんでしたw
スポンサーリンク
ダイヤモンドヘッドを見ながらFPV Mambo
昼間に時間を見つけてダイヤモンドヘッドをFPV撮影してみました。下の写真はFPVカメラを背負っているのにダイヤモンドヘッドとは逆向きですね。マンボもカメラ目線が良かったのでしょうw
マンボから撮影した動画はまた後日UPします!
ちなみに、今回は250g以下のMAMBOで航空法適応外でしたが、念のためアメリカの航空法やDIDなども調べてみました。トイドローンではなく、本格的に空撮などをお考えの方は下の内容も是非チェックしてみてください!
アメリカの航空法
日本での航空法は国土交通省が管理しておりますが、アメリカでは”アメリカ連邦航空局/FAA(Federal Aviation Administration)”が管理しています。
2018年1月現在ではFAAのサイトでは下記の様に二つに区分けされており
- Fly for hobby or recreation ONLY
- Fly for recreational OR commercial use
ということで、趣味か商用かによって若干条件が変わるようです。
趣味で飛ばす範囲であれば日本との違いで主だったものは下記のようです。
- 機体の登録
- 機体の重さ55ポンド(24.9476kg)以下で飛行
- 高度400 feet (121.92m) 以下 で飛行
アメリカでは機体の登録制度があるんですね。
- Registration costs $5 and is valid for 3 years.
一度ドローンを登録すると5ドルで3年間有効です。また、ナンバーを取得したらドローンにIDを貼り付けなければいけないとの事。
※上記はFAAサイトの一部を抜粋しております。詳細はFAAサイトをご確認下さい。(今はgoogle翻訳も精度上がっていると思います!)
No fly zone等が分かるサイト
下の画像はホノルルのDID・空港から5マイル・National Park軍の施設、スタジアムなどをチェックすることができるサイトです。
※上記全ての内容は2017年12月の情報ですので、海外で飛ばす場合は最新の法律、条令などの情報を確認して下さいね。
いかがでしたでしょうか?チャンスがあれば海外でもドローンを飛ばしてみると楽しいですよ!
ルールを守って相手国に迷惑を掛けないようにドローンライフを楽しみましょう!